鳩麦開卓所

コロナ対策ガイドライン

はじめに

ここには鳩麦開卓所がコロナに対してどういう指針(ガイドライン)で対応していくかという事が書いてあります。
開卓所の利用者の皆さんには、これを見て「そういう風にやってるなら遊びにこうか」とか「このガイドラインでは不安だからやめておこうか」とか、そう言うことを判断もらえればと思います。

まず、開卓所は「新しい業態」であり「業界」というものが存在しません。
なので、開卓所には「業界のコロナ対策ガイドライン」というものもないわけです。
ないことは仕方ないのですが、それでは「開卓所でやっているコロナ対策が迷走してないか」などが判断しづらいです。
というわけで、ここに「鳩麦開卓所のコロナ対策ガイドライン」を記載し、
鳩麦開卓所のコロナ対策はそれに沿って行います。

参考にさせてもらったのは『全国麻雀業組合総連合会(全雀連=ゼンジャンレン)』のガイドラインです。(参考URL:https://www.zenjanren.com/
開卓所は基本的に「不特定多数が密集する場」ではなく「特定少数がテーブルを囲んであそぶ場」なので、
麻雀店と業態が似ていると考えました。
(政府機関からの要請に対する判断も、麻雀店を基準に考えていくことにします)


鳩麦開卓所における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン

令和2年9月3日作成

1. 目的
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(以下、「専門家会議」と呼ぶ。)による「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日、以下、「提言」と呼ぶ。)によれば、令和2年4月7日に発出された緊急事態宣言に基づき、「行動変容」や「強い行動自粛」の呼びかけを行ない、「3つの密」を徹底的に回避するよう求めた成果として、34県において感染状況は拡大傾向から外れているが、13都道府県においては依然として高い指標を示しており、引き続き、新規感染者数の減少傾向を維持させることを通じて、今後の感染拡大が当面起こり難い程度にまで、取組を継続することの必要性が示唆されている。
提言によれば、当店は「これまでにクラスターが発生した主な施設類型」に含まれていないが、今後は営業活動の維持と感染拡大の予防を両立した、持続的な対策が必要になると見込まれている。
このガイドラインは、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(専門家会議(令和2年5月4日改訂))を参考に、当店においては、政府の指針に基づき、専門家の知見を踏まえ、自主的な感染防止のための取組を進めることを目的とする。

2. 基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症に関しては、肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあること、感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある状況であることが、総合的に判断されている。
特に、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3条件(いわゆる「3つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、当店営業等においても、「3つの密」を避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することが求められている。
このようなことを踏まえて、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民が一丸となって、「3つの密」を徹底的に避ける、手洗いや人と人の距離の確保を行うなどの基本的な感染対策を継続するという、感染拡大を予防する「新しい生活様式」が普及されることを前提としつつ、当店営業においても、感染拡大の防止に取り組みながら営業活動の維持の両立を持続的に行うものとする。
そのためにも、基本的な感染対策の徹底は当然として、当店営業等の固有の新型コロナウイルス感染症に関するリスク評価を行い、まん延の防止に厳に取り組むことを指針とし、来店客や従業員にとって「安心・安全」な営業環境が整備され、広く周知されることを望む。

3. 営業者が講じるべき具体的な対策

(1) 政府、または所在する都道府県との関係
政府並びに各自治体による、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の予防の観点から実施される協力要請があった場合にはこれに応じるものとする。

(2) リスク評価
当店営業等において、使用している設備および提供しているサービスの内容に応じて、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染(①)と飛沫感染(②)のそれぞれについて、従業員や来店者等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行う。また、感染のフェーズに応じて地域としてのリスク評価(③)も必要である。

① 接触感染によるリスク評価
他者と共有する物品や手が触れる場所は「テーブル・椅子の背もたれ・ドアノブ・冷蔵庫・貸し出し用品・スリッパ・エレベーターのボタン」であり、そのうち高頻度接触部位は「テーブル・椅子の背もたれ・ドアノブ」であり、特に注意する。
※ダイスや筆記用具は個人の持ち物であり、使用者も基本的には持ち主に限られるためリスクは低いとみなす。

② 飛沫感染によるリスク評価
ア、遊技スペースにおけるリスク
・十分な換気量が確保できていない場合
・対面や、人と人との距離が近い場合
・声(特に大声)を出すような場所である場合
イ、カウンター内など、従業員専用スペースにおけるリスク
・十分な換気量が確保できていない場合

が考えられる。

③ 地域における感染状況のリスク評価
地域での感染拡大の可能性が報告された場合の営業所への影響について評価する。

(3) 店内の各所における対策

① 共通事項
○対人距離をできるだけ2m(最低1m)を目安に確保するよう努める。
○ドアノブなど店内の不特定の人が接触する部分を定期的に消毒する。
・最低1日1回以上を目安とし、来店人数により適宜判断する。
○施設内に手指を消毒する手段を用意する。
○換気を十分におこなう。
・サーキュレーターを使用しての換気を行なう。
-入口側に空気を押し出し、気圧差により窓から空気を取り込む。1回あたり数分間程度サーキュレーターを作動させ、2時間毎を目安に、人数により適宜判断する。
※キャラクターシートなどのシート類が風で飛ばされることを考慮し、直接風を当てたり、窓側から排気することは避ける。

○BGM音量を下げる。
-大声での会話にならないように店内BGM音量を下げる等配慮する。

② 営業所入口
・トイレ内に手指消毒用の薬液を設置する。不足が生じないよう定期的な点検を行う。
・来店客が入口に密集しないように工夫する。

③ セッションスペース等
・スリッパ、テーブル、椅子等の物品の消毒を定期的に行う(最低1日1回)。

⑤ トイレ
・便器内は、通常の清掃でよい。
・接触頻度の高い箇所は、こまめに清掃・消毒を行う。
・ペーパタオルを設置する。
・ハンドドライヤーは使用せず、共通のタオルは禁止する。

⑥ 清掃・ゴミの廃棄
・鼻水、唾液などが付いたゴミは、備え付けのビニール袋に入れて密閉して縛る。
・営業所内各所の清掃・消毒を徹底する。
・清掃やゴミの廃棄を行う者は、マスクや手袋の着用を徹底する。
・作業を終えた後は、手洗いを行う。
・清掃に際しては、市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、営業前、営業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃でよい。

(4) 来店者に関する感染防止策

①  来店者の入場時における感染防止策
○感染防止のための入場者の整理(密にならないように対応)
○可能な限り事前予約制(WEB予約の推奨)
○接触確認アプリの導入の推奨、(各都道府県等で開発する)QRコード等による登録の推奨
○手洗いなど手指の消毒
○靴箱の消毒
・以下の場合には、入場の取りやめを要請する
-咳・咽頭痛などの症状(軽度な風邪のような症状を含む)がある場合
-新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
-過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合
-検温・手洗いなどの手指の消毒に協力しない場合
-その他の疾病への感染が疑われる症状(発熱・咳・全身痛等の体調不良)がある場合

○来店者名簿の作成
・万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、来店客名簿を作成し、最低でも1ヶ月間は保管する。

② 来店客の営業所内における感染防止策
・咳エチケットへの協力をお願いする。
・マスク着用をお願いする。着用していない者がいた場合は注意喚起、必要な場合はマスクを配布
・定期的な手洗いなどの手指消毒を奨励する。
・定期的な換気への理解と協力をお願いする。
・来店者から体調不良の申し出があった場合は、速やかに退店していただくと共に、症状が改善されるまでは自宅療養をお願いする。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の利用をお願いする。

(5) 従業員に関する感染防止策

① 共通事項
・出勤人数を最小限度の人数とするなど、シフトを工夫する。
・咳エチケットを徹底する。
・発熱など体調が悪いスタッフは勤務を控える。
・勤務時間中はマスクを着用する。
・手洗いなどの手指消毒、うがいを徹底する。
・出勤時に体温の測定と記録を行う。平熱+0.5度以上の発熱がある場合には自宅待機とする。
・従事者に感染が疑われる場合には、保健所の聞き取りに協力し、必要な情報提供を行う。
・小集団の感染者(クラスター)が次の感染を招くことに留意する。

② 従業員の感染が疑われる場合
・下記のような症状があった場合は自宅待機とし、不要不急の外出を控える。
-発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合
-息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある場合
-味覚や嗅覚に異常が認められる場合
・従業員が通院した場合は、医師の指示に従い行動し、診断結果等の報告を速やかに受ける。

③ 従業員に感染者が発生した場合
・保健所等関係機関へ速やかに報告し、対応について指導を受ける。
・感染者の営業所内での行動範囲を確認し、濃厚接触者の把握と感染拡大防止の為に最善
を尽くす。
・濃厚接触者と確定された従業員には、原則として14日間の自宅待機と健康観察を行う。
・営業所内の設備や従業員が接触した可能性のある備品の消毒を徹底して行う。
・必要な関係機関への報告を除き、感染者の個人情報を守る。

(6) 周知

① 来店客等に対する周知内容
・咳エチケット、マスク着用、手洗いなどの手指の消毒、うがいの徹底
・ソーシャルディスタンス(社会的距離)の確保の徹底
(できるだけ1~2mを目安に確保するよう努める。)

② 周知の方法
・施設入口
・施設内各所
・施設ホームページ、SNS等

(7) 保健所との関係
営業所内に感染の疑いのある者が発生した場合には速やかに連携が図れるよう、所轄の保健所との連絡体制を整える。

(8) その他

① 高齢者や持病がある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、より慎重で徹底した対応を検討する。

② 地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検討をしておく。感染拡大リスクが残る場合は、対応を強化することが必要となる可能性がある。

③ 政府並びに各自治体による、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の予防の情報を常に留意し、指導には応じるものとする。